宝くじ

宝くじは何歳から買える?年齢制限や未成年は買ってはいけない?

一攫千金というと、
まず頭に浮かぶのが宝くじです。

 

競輪場や競馬場に
足を運ぶ必要もなく、
賭場のような違法で怖い所に
行く必要もありません。

 

普通の街角で100円から500円で
誰でも購入でき、当たれば一躍億万長者です。

 

では宝くじは誰でも買えるのでしょうか?

年齢制限などはないのでしょうか?

今回はこの宝くじについて、
購入時の年齢制限はあるのか、
未成年者に高額な当籤があった場合
どうなるのかなどを調べてみました!

宝くじは何歳から買えるの?

宝くじは誰でも買えるのでしょうか?

答は

イエス!

です。

 

競輪や競馬、競艇など、
公営ギャンブルは未成年の購入ができません。

 

これは競馬法などの
法例で定められていますので、
違反すれば立派な?犯罪者になることができます。

 

しかし、宝くじの場合は、
宝くじに関する法律の
『当せん金付証票法』には、
年齢に関する項目はないのです。

 

なので、宝くじの購入には

年齢制限はない

という解釈になっています。

 

というわけで、買おうと思えば
小学生でも幼稚園児でも買える
ということになります。

 

これは普通の宝くじだけでなく、
ジャンボ宝くじやスクラッチ、
ロトやナンバーズなどは、
宝くじと同じ扱いになるので、
未成年者でも購入できるのです。

 

但し、totoやBigなどは
『スポーツ振興くじ』という別枠なので、
宝くじとは別の法律があり、
19歳未満は購入出来ません。

 

ということなのですが、
これと実際に未成年者が
店頭で宝くじを買えるのか
ということとは、
又別の話になります。

 

お店の方では『自主規制』で
明らかに未成年者とわかる人には
宝くじを売らないようにしている所もあります。

 

「18歳未満の方は購入できません」
などという看板がある所もあります。

 

これは販売店側からみれば、
未成年者に宝くじを売った場合の
トラブルを避けたいという思いからなのでしょう。

 

では、少し理屈を言えるようになった
中学生や高校生が、

「宝くじに関する法律の
『当せん金付証票法』には、
年齢制限に関する記述がないので売ってください。」

 

とごねたらどうなるのでしょうか。

 

店側が

「未成年者と売買する場合には
親権者の同意が必要ですが、
あなたはそれをお持ちでないので
売れません。」

 

と突っぱねます。

 

すると中高生は親に同意書を書いて貰い

「はい、これが同意書です、宝くじちょ~だい。」

 

となれば、やはり売らなければならないのでしょうね。

 

尚、上の例はあくまで仮想のケースで、
実際にこんなやりとりをすることは
まずないでしょう。

未成年に高額な当籤があった時にはどうなる?

前項では、未成年者でも『法的には』
宝くじを購入出来ると書きました。

 

それでは、未成年者に
高額な当籤があった場合には、どうなるのでしょうか?

まず、宝くじの種類ですが、
このようになります。

 

  • ジャンボ宝くじ
  • 全国通常宝くじ
  • ブロック宝くじ(地域別のくじ)
  • 数字選択式宝くじ(ビンゴ5、ロト系、ナンバーズ系)
  • スクラッチ

その宝くじの価格はこのようになっています。

 

  • ジャンボ宝くじ:300円
  • 全国通常宝くじ:100~500円
  • ブロック宝くじ(地域別のくじ):100~500円
  • ロト7:300円
  • ロト6:200円
  • ミニロト:200円
  • ビンゴ5:200円
  • ナンバーズ4:200円
  • ナンバーズ3:200円
  • スクラッチ:200~300円

随分と多数の種類があるものと
感心してしまいますね。

 

では、その宝くじの当籤金額は
どの位になるのでしょうか。

 

以下は、
平成26年度の年末ジャンボ宝くじの場合の、当選金額です。

 

  • 1等 5億円
  • 1等の前後賞 1億円
  • 1等の組違い賞 10万円
  • 2等 2000万円
  • 3等 100万円
  • 4等 5万円
  • 5等 3000円
  • 6等 300円

しかもこの宝くじに当籤した場合は、

税金は一切かかりません!

 

宝くじは坊主と同様に丸儲けなのです。

 

上の方の金額は、
「はぁ・・・」
とため息が出るような金額ですが、
一番下になると非常に身近な金額になりますね。

 

では未成年者が購入した宝くじが、
1等とまでは言いませんが、
もし2等とか3等に当籤したら?

まず、当籤自体は問題ありません。

 

未成年者が購入したくじだから無効ということはないのです。

 

しかし、当選金の受け取りで
ややこしいことになります。

 

5万円以下ならば、そのまま宝くじ売り場で
受け取れます。

 

しかし、5万円を超えた場合は、
宝くじ売り場での受け取りはできません。

 

みずほ銀行本支店での受け取りになる

のです。

 

又、50万円以上の当選金については

身分証明書の提示

を求められます。

 

その場合、当選者が未成年の場合は
民法第824条の

保護者による子供の財産管理権

が問題となります。

 

なので、親には内緒で
お金を受け取りたい
ということは不可能でしょうね。

 

民法第824条には、

「親権を行う者は、子の財産を管理し、
かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。

 

ただし、その子の行為を目的とする
債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」

 

とあります。

 

というわけで銀行としては未成年者には
直接お金を渡すことはできないのです。

 

とはいえ、その当選金の権利は
あくまで

子供にある

ので、形としては
子供の名義で貯金というような
ことになるのでしょう。

結び

宝くじというのは
やはり夢かありますね。

 

もし、○○万円当たったらと、
想像するのは楽しいものです。

 

それは大人だけではなく、
子供でも同じです。

 

しかし、実際に未成年者が
宝くじを買おうとすると、
断わられる場合が多いのです。

 

法的には宝くじの売買には
年齢制限がありませんので
誰でも買える筈なのですが、
それが建前と現実の違いというものでしょう。

 

又、高額の当籤があった場合には
未成年者には直接お金が渡される
ことはありません。

 

親権者の財産管理権ということで、
権利は子供にありますが、
管理は親がするということになります。

 

なので親に内緒で100万円のへそくり、
というのは不可能なのです。

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