高校生

高校生の門限の平均は?男子・女子の差は?法律ではどこまでいける?

高校生の門限という、ちょっと奇妙な
制度があります。

 

要するに「何時迄には家に戻れ」という
ものですが、これはそれぞれの保護者が
勝手に(笑)決めているようですね。

 

でもそれとは別に、青少年保護条例或いは
青少年保護育成条例として、各自治体
が条例で定めている基準もあります。

 

こちらは「この時間を守らないと補導す
るよ」というものですが、メインは有害
図書や玩具の指定です。

 

その他にも着用済下着の買受や売却(い
わゆるブルセラです)、青少年に対する
淫行・わいせつ行為の禁止なども謳われています。

 

ということなので、今回は
高校生の門限についての記事となります。

 

門限の平均はどの位なのか、男子と女子
では差はあるのか、又法令ではどのよう
に定められているのかを検証いたします。

高校生の門限の平均は?

出典 スタディサプリ放課後版

 

都道府県の青少年保護育成条例では、
高校生の「帰宅の門限」は定められていません。

 

門限はあくまで各保護者が、独自に決め
ているのです。

 

従って、法的な強制力は全くありません。

 

ですから、門限など無視しても、逆さ貼
り付けや、石抱き、海老責めにされたり
することはありません。

 

それにしては、親に言われた門限を守る
良い子が日本には多いのですね。
日本はまだまだ安泰のようです。

 

それでは本題の高校生の門限です。

 

オウチーノによるアンケート調査では、
驚くべき結果が出ています。

 

首都圏在住者が対象なのですが、このようになっています。

 

  1. 特に定めていない:50.7%
  2. 17時より前:12.2%
  3. 17時:16.5%
  4. 18時:9.9%

特に定めていないが過半数なのですね。

 

夜の12時でも1時でもOKというのは、
流石にいかがなものかと思われます。

 

もっともこれは全ての年齢が対象で、
高校生限定ですと、「22時 13.2%」

が最も多かったそうです。

 

特に門限を設定していない理由については、

「鐘が鳴ったら帰ってくるので」
「ほとんど一緒に帰宅しているから」
「夕ご飯にはちゃんと帰ってくるから」

などがありました。

 

門限を設けている理由で最も多かったのは
「暗くなると危険なので、その前に帰って
きてほしいから」です。

 

設定した門限を「子どもが守っているか」は、

「常に守っている」43.5%

「たいてい守っている」50.0%

と90%以上はちゃんと門限をまもって
いるので、心配は無さそうですよ。

 

もっとも、

「ほとんど守らない」 4.7%

「子どもが何時に帰宅しているのか知らない」 1.8%

というのは、大いに心配ありですね。

 

出典 オウチーノ

 

ベネッセの調査では、女子高校生の門限
はこのようになっています。

 

  1. 21時:53%
  2. 21時過ぎ:24%
  3. 20時:17%
  4. 19時:3%
  5. 18時:3%

出典 ベネッセ

21時が53%で最も多くなっていますが、

これが女子高校生の平均的門限となるのでしょうね。

 

次はオリコン・モニターリサーチアンケートです。

 

高校生、専門・大学生の男女400人への
門限の調査では、このようになっています。

 

  1. 特に門限はない:71.2%
  2. 23時~0時:7.3%
  3. 22時:4.7%
  4. 21時:3.4%
  5. 19時:2.6%
  6. 20時:1.3%
  7. 午前1時以降:1.73%

出典 オリコン・モニターリサーチ

 

特に門限はないが7割以上というのに
は驚きました。

 

もっともこの調査の対象者は、大学生も
入っていますので、大学生なら門限なし
というのもわかります。

 

男子・女子の差は?

高校男子と女子の比較データはないよう
なので、その差は詳細にはわかりません。

 

ベネッセの調査での女子高校生の門限は
21時が過半数でした。

 

そして、21時より遅い門限は殆どなく、
大半はそれより早い時間帯なのです。

 

中には18時というえらく早い時間が門限
というケースもあります。

 

18時とか19時ですと、暗くなったらすぐ
帰れということで、学校から帰ってから
は外出する余裕も無さそうですね。

 

男子の場合は21時から22時が多いので、
女子よりはやや遅いというあたりでしょうか。

 

もう少し男子と女子の差が大きいかと
思っていたので、少々意外ではありま
すが、まずまず納得できる門限ですね。。

法令ではどうなっている?

門限については、法令では一切定められ
ていません。

 

国の法律でも自治体の条例でも、門限に
ついては全くふれられていないのです。

 

しかし、自治体の条例では、
「青少年保護育成条例」又は「青少年健全育成条例」
などの名称で、青少年の保護育成とその環境整備を目的にした条例が定められています。

 

この青少年保護育成条例は都道府県によっ
て内容が異なるので、一概には言えません
が、青少年の「深夜外出の制限」が入っている場合もあります。

 

これは門限とはやや意味が異なりますが、
門限に近いものですね。

 

大分県の場合では、「深夜」とは午後11
時から翌日の午前4時までをさしています。(3条4号)

 

これをあえて門限と解釈すれば、
「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時まで
ということになります。

 

大分県の条例での「外出が制限」とは、
具体的にはどのようなものなのでしょうか。

 

条例の17条1項では、「保護者は、特別
の事情のある場合のほか、深夜に青少年
外出させないように努めなければならない」と定められています。

 

2項では「何人も、保護者の委託を受け
ないで、又は同意を得ないで深夜に青
少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

 

ただし、特別の事情がある場合は、
この限りでない。」としています。

 

要約すると、保護者や保護者の許可を得
ていない者は、特別の事情がなければ、
18歳未満の青少年を、午後11時から翌日午前4時までの間外出させてはいけないということになります

 

保護者の許可を得なかった者が、未成年
を深夜に外出させた場合は、特別の事情
が無い限り、10万円以下の罰金又は科料に処せられます。

 

尚、科料とは罰金に類似した刑罰で、
1000円以上1万円未満の金銭を国庫に
納付することになります。

 

上の刑罰の例は、「青少年を外出させた」
者の場合ですが、青少年本人には刑罰は
ありません。

 

しかし、いわゆる「補導」の対象にはなります。

 

この場合の補導の対象の時間帯は、上記
と同じく23時から朝の4時あたりが対象に
なります。

 

自治体によっては22時とか5時というケー
スもありますが、概ねこのあたりが一般的です。

 

尚、通常の補導の場合は、補導する時間
帯に何時から何時までという明確な規定
はありません。

 

昼間であっても、青少年に補導の対象に
なるような行為があれば、補導されてし
まいます。

 

この補導の対象になる時間帯ですが、自
治体によりかなりの異いがあります。

 

大都市の例

  • 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県:23時~4時
  • 愛知県:23時~日の出の時刻まで
  • 大阪府:16歳未満 20時~4時
  • 大阪府:16歳以上~18歳未満 23時~4時
  • 京都府:23時~4時
  • 兵庫県:23時~5時
  • 福岡県:23時~4時

大都市以外の例

  • 栃木県・茨城県:23時~4時
  • 群馬県:22時~4時
  • 北海道・東北:23時~4時
  • 福島県:22時~4時
  • 富山県・石川県・福井県:23時~4時
  • 静岡県・三重県:22時~5時
  • 広島県:23時~翌朝の日の出まで
  • 高知県:22時~4時
  • 沖縄県:22時~4時

ではどんな行為が補導の対象になるかと
いえば、以下のようなものです。

 

飲酒喫煙、薬物、銃砲刀剣類不法所持、
おどし・たかり、性的ないたずら、
暴走行為、深夜徘徊、不健全娯楽などが該当します。

 

このような行為をしていると、
「キミ、ちょっと・・・」ということに
なりますので、ご用心を!

 

尚、上の文は私の経験談ではありません。

 

『運良く』これまで補導されたことはあ
りませんし、これから先もないと思いま
す。(タブン・・・)

 

結び

高校生の門限については、法令には特に
明確な規定はなく、各家庭での
保護者の裁断で決められています。

 

勿論、法的拘束力は全くありません。

 

その保護者による門限は、概ね22時から
23時というものが多いようです。

 

男子女子による違いは、やはり
女子の方が門限は若干早くなる傾向にあります。

 

又、法令には『門限』というものはあり
ませんが、補導の対象の時間帯がそれに
やや近いものでしょうね。

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